枚方市、貝塚市の相続は司法書士による相続専門チーム なお事務所/マトバ総合事務所にお任せください(枚方・貝塚だけでなく関西在住であればスピーディーに対応可能です。また相続登記につきましては、全国どこでも対応いたします。)
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司法書士 平野昌且(枚方)
司法書士 中野直樹(貝塚)
贈与とは
生前贈与は、不動産登記手続においては非常に簡単です。しかし、以下(読む必要は全くございませんが)のように税務の知識が必須となります。税務についての知識が無ければ、多大な税金を支払うことになりかねません。贈与をする場合は、まず当方にご連絡いただき、場合によっては、贈与や相続に長けている税理士(会社の税金に強い税理士は多いのですが、贈与や相続に強い税理士は実はかなり少数です)にシュミレーションしてもらいます。その後、最適な方法で贈与契約を進めてくことになります。申告まで必要になった場合、税理士に依頼するかどうかはご依頼人様の自由です。
【夫婦間贈与】(以下の要件に当てはまる場合、2000万円まで贈与税がかかりません)
(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2) 配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が 現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
(4) 贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに申告すること
次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。
(1) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
(2) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
(3) 居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの
※金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、上記の書類のほかに、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など) が必要となります。
(注) 1.居住用不動産」とは、専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋で国内にあるものをいいま。
2.配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
【一般贈与財産用】(一般税率)
この速算表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。
例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。
・200万円以下…10%(控除なし) ・300万円以下…15%(控除10万円) ・400万円以下…20%(控除額25万円)
・600万円以下…30%(控除額65万円) ・1,000万円以下…40%(控除額125万円)・1,500万円以下…45%(控除額175万円)
・3,000万円以下…50%(控除額250万円)・3,000万円超…50%(控除額400万円)
【特例贈与財産用】(特例税率)
この速算表は、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)※への贈与税の計算に使用します。
※「その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)」とは、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属のことをいいます。
例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します。(夫の父からの贈与等には使用できません)
・200万円以下…10%(控除なし) ・400万円以下…15%(控除10万円) ・600万円以下…20%(控除30万円)
・1,000万円以下…30%(控除90万円) ・1,500万円以下…40%(控除190万円)・3,000万円以下…45%(控除265万円)
・4,500万円以下…50%(控除415万円)・4,500万円超…55%(控除640万円)
【相続時精算課税】(相続税がかかりそうな場合は、お勧めできません)
(1)贈与者…贈与した年の1月1日において60歳以上である父母又は祖父母
受贈者…贈与を受けた年の1月1日において20歳以上である子や孫
(2)2500万円まで控除
(3)精算するときは贈与時の時価
(4)相続時精算課税制度の適用を受けるには、適用対象としたい最初の贈与の年の翌年3月15日までに、次の書類を提出しなくてはなりません。
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贈与税の申告書
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相続時精算課税選択届出書(以下「選択届出書」)
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相続時精算課税選択届出書(以下「選択届出書」)
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受贈者の戸籍の附票の写し
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贈与者の住民票の写し
【住宅取得等資金の特例】(親や祖父母から子や孫に対する贈与)(国税庁ホームページ抜粋)
受贈者ごとの非課税限度額は、次のイ又はロの表のとおり、新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに、受贈者が最初に非課税の特例の適用を受け ようとする住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日に応じた金額となります。
イ 下記ロ以外の場合
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日省エネ等住宅左記以外の住宅
~平成27年12月31日 省エネ1,500万円 省エネ以外1,000万円
平成28年1月1日~令和2年3月31日 省エネ1,200万円 700万円
令和2年4月1日~令和3年3月31日 省エネ1,000万円 500万円
令和3年4月1日~令和3年12月31日 省エネ800万円 300万円
ロ 住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日省エネ等住宅左記以外の住宅
平成31年4月1日~令和2年3月31日 省エネ3,000万円 省エネ以外2,500万円
令和2年4月1日~令和3年3月31日 省エネ1,500万円 1,000万円
令和3年4月1日~令和3年12月31日 省エネ1,200万円 700万円
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(注1) 既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります(一定の場合を除きます。)。ただし、上記ロの表における非課税限度額は、平成31年3月31日までに住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結し、既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合でも、その金額を控除する必要はありません。
また、平成31年4月1日以後に住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結して非課税の特例の適用を受ける場合の受贈者ごとの非課税限度額は、上記イ及びロの表の金額のうちいずれか多い金額となります。 -
(注2) 「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準(断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること又は高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること)に適合する住宅用の家屋であることにつき、下表のいずれかの証明書などを贈与税の申告書に添付することにより証明されたものをいいます。
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(注3) 個人間の売買で、建築後使用されたことのある住宅用の家屋(中古住宅)を取得する場合には、原則として消費税等がかかりませんので上記ロの表には該当しません。
受贈者の要件
次の要件の全てを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。
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贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。(注) 配偶者の父母(又は祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。
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贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
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贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。
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平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除きます。)。
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自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと。
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贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。(注) 受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含まれます。)ことにならない場合は、この特例の適用を受けることはできません。
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贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(受贈者が一時居住者であり、かつ、贈与者が一時居住贈与者又は非居住贈与者である場合を除きます。)。
なお、贈与を受けた時に日本国内に住所を有しない人であっても、一定の場合には、この特例の適用を受けることができます。-
(注) 「一時居住者」、「一時居住贈与者」及び「非居住贈与者」については、受贈者が外国に居住しているときをご覧ください。
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(8) 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
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(注) 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。
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※ 災害により住宅用の家屋に被害を受けた場合には、災害を受けたときの贈与税の取扱いをご覧ください。たものであること。
非課税の特例の適用を受けるための手続
非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税 の申告書に戸籍の謄本、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要がありま
す。
【小規模宅地等の特例】(相続時)
小規模宅地等の特例とは、被相続人が住んでいた土地や事業・賃貸用として使っていた土地を相続する場合に、一定の要件を満たすことで相続税の課税評価額が50%から最大80%減額されるという特例のことです。小規模宅地等の特例は、適用する場合としない場合で数千万円の差がでるケースもあるほど節税メリットの高い特例ですが、適用要件が複雑でわかりにくいという特徴があります。
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被相続人が住居として住んでいた土地の相続で小規模宅地等の特例を適用できる相続人は、「配偶者」または「同居親族(被相続人と同じ家に住んでいた親族)」です。
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被相続人が住居として住んでいた土地に小規模宅地等の特例を適用する場合、適用できる土地の限度面積は330㎡、減額割合は80%となります。
【配偶者控除】(相続時)
相続税の配偶者控除(配偶者の税額の軽減)とは、被相続人の配偶者が取得する遺産額に対しては、「1億6千万円」または「配偶者の法定相続分相当額」、どちらか多い金額までの相続税がかからなくなるという制度のことです。