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自身の所有している財産の帰属先をあらかじめ決めておきたい場合

  遺言でも可能ですが、遺言の場合いつでも撤回可能なこともあり法的安定性が確実とは言えません。信託は契約ですので、原則撤回はできないので法的安定性があります。また遺言の場合、次の代までしか財産の帰属先を決めることができません。信託の場合、信託財産としたものは、帰属先は次の代に限られず、何代先でも構いません。

  

例)お子様がいないご夫婦の場合、自分が亡くなった後、財産をパートナーに帰属させることは特段問題になることはありませんが、その後、パートナーが亡くなった場合、財産の帰属先をパートナーの親族ではなく自分の親族としたいと考える方が多いのが実情です。そういった場合に民事信託がうってつけとなります。

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