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相続財産の共有化を防ぎたい場合

  相続人が複数いる場合、原則全員の共有になり、相続財産の処分をするにも全員の同意等が必要になり、手続きが進行しない場合が多々あります。その共有化を防ぐことができます。遺産分割協議により単独所有とすることは可能ですが、この場合もやはり相続人全員の同意が必要になります。

  

例)不動産等を信託契約で信託財産とすることにより、当該財産の処分権限は受託者となります。相続が生じ  ても共有するのは受益権(=不動産を処分した場合にお金をもらう人。よってみんなで分けるだけで済みます)であり受託者ではありません。そのため処分するのに全員の同意等はなく、受託者が単独で行うことができます。

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