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枚方市、貝塚市の相続は司法書士による相続専門チーム なお事務所/マトバ総合事務所にお任せください(枚方・貝塚だけでなく関西在住であればスピーディーに対応可能です。また相続登記につきましては、全国どこでも対応いたします。)
司法書士マトバ総合事務所/司法書士なお事務所
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司法書士 平野昌且(枚方)
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相続財産の共有化を防ぎたい場合
相続人が複数いる場合、原則全員の共有になり、相続財産の処分をするにも全員の同意等が必要になり、手続きが進行しない場合が多々あります。その共有化を防ぐことができます。遺産分割協議により単独所有とすることは可能ですが、この場合もやはり相続人全員の同意が必要になります。
例)不動産等を信託契約で信託財産とすることにより、当該財産の処分権限は受託者となります。相続が生じ ても共有するのは受益権(=不動産を処分した場合にお金をもらう人。よってみんなで分けるだけで済みます)であり受託者ではありません。そのため処分するのに全員の同意等はなく、受託者が単独で行うことができます。