top of page

病気や認知症等になる前にあらかじめライフプランを決めておきたい場合

 (法定)任意後見と併用することで、たとえ認知症になり意思表示が困難になったとしても、信託によりあらかじめ決めておいたとおりの財産処分等(保存、利用、改良、処分)ができます(処分するのはあらかじめ決めていた受託者がします)し、身上監護等については、(法定)任意後見で対応することができます。

bottom of page