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障がいのある子がいる場合において、将来に不安を抱いている場合

(特に親亡き後の場合)

  法定後見と併用することにより、親が存命の間は、信託により決めていたとおりの処分権限(処分をする受託 者を他の兄弟や信頼できる親族と決めておきます。)及び身上監護を行い、法定後見人は補佐役に徹し、親が亡 くなった後は、信託により決めていた方が親に代わり処分権限・身上監護を行い、後見人は監督・見守り役を行うことにより将来にわたり子に対する保護が可能になります。

  

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